平成12年に「成年後見制度法」が制定され、制度開始当初は、親族が後見人を務めることが一般的でした。現在では、成年後見制度が社会的に広く認知され、おひとりさまを含め、必要な人たちに対して適切な支援を行うために、様々な取り組が行われています。
早速ですが、令和4年成年後見事件の概況を参考に、近年の成年後見制度の利用状況を見ていきましょう。
- 成年後見制度の詳細データ
- 成年後見制度を使うべきか?
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①成年後見制度の開始原因
開始原因としては、認知症が最も多く全体の約63.2%を占め、次いで知的障害が約9.4%、統合失調症が約8.7%の順となっている。成年後見制度を使うきっかけは認知症ということが分かります。
おひとりさまを含む高齢者は認知症にならなければ、成年後見制度を利用することはほとんどないと言えるでしょう。

②成年後見制度の申立ての動機について
主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで身上監護となっています。認知症になったから、成年後見制度を必ず利用しなければならないという訳ではないのです。認知症になると何かの支払いを行ったり、契約を行うことは自分自身ではできなくなります。それらを行うために、成年後見制度を利用します。

③成年後見制度の利用者数の推移
成年後見制度が社会的に広く認知され、利用者数は毎年増加しています。近年は保佐・補助・任意後見の利用者が増えています。その理由については、次の申立人と本人との関係の資料を見てみましょう。

④申立人と本人との関係について
申立人については、市区町村長が最も多く全体の約23.3%を占め、次いで本人(約21.0%)、本人の子(約20.8%)の順となっています。市区町村長及び本人の申立件数は毎年増加傾向です。親族が関与せずに後見制度を利用する人が増えていることが分かります。保佐・補助・任意後見の申立ては本人の同意で行うことできるため、これと関連し利用者が増えているのでしょう。


成年後見制度は認知症と密接に関係しています。そのため、認知症を発症しなければ、必ず利用すべき制度ではありません。ただし、おひとりさまを含め親族に頼らず成年後見制度を利用する人は近年増えています。おひとりさまの相続対策には、成年後見制度について理解しておく必要があると思います。
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