土地再生・問題解決

再建築不可物件の再生

こんなお悩みはありませんか?

  • 家を建て替えたいが再建築不可とわかって困っている
  • リフォームしたいがどれくらいのリフォームができるのかわからない
  • 再建築不可の住宅・建物をなんとか有効に活用したい

なぜ、建築できないのか?

都市計画法(区域区分:市街化調整区域) 第34条の立地基準を満たせない

市街化調整区域は建物の建築を抑制し市街化を防ぐ地域となっているため、土地の活用が制限されており原則として建物の再建築はできません。
→区域区分の変更を待つ必要があります。

建築基準法 第43条 接道義務を満たせない

接道義務とは、建築基準法で定められている「建物の敷地が接していなければならない道路の基準」です。
地域によって条件が異なる場合もありますが、おおむね「幅4m以上の道路に、2m以上の間口で接していること」という条件があります。
→解決できる可能性があります。

建築基準法 第43条 接道義務の解決方法について

解決方法には4つの方法があります。

1.隣地の協力を得て土地の形を整える
2.売却で工夫する
3.道路を新設する
4.特例をつかう

1.隣地の協力を得て土地の形を整える

土地の形を整える方法として下記があります。

1-1.隣接地を購入する

隣接地を購入する

1-2.隣接地の一部を借りる

隣接地を借りる

1-3.隣接地の一部と交換する

隣接地の一部と交換する

2.売却で工夫する

売却で工夫する方法として下記があります。

2-1.隣接地所有者に売却する

隣地へ売却する

2-2.隣接地と同時に第三者へ売却する

隣接地と同時に売却する

3.道路を新設する

3-1.道路の位置の指定申請

4.特例を使う

4-1.43条2項2号の許可 (その1)

4-2.43条2項2号の許可 (その2)

理論上は、これらの方法で解決できます。
ただし、これを成功させるためには隣接地所有者の承諾や合意が必要になります。
また、行政の許認可や登記、測量と言った手続きが必要になります。

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