孤独死の対策は相続対策である

孤独死の対策は相続対策である

相続対策のために財産を整理して、相続税のことを確認して・・・

相続対策と言えばお金!と考える方が多いのですが、私個人としては、相続対策と言えば孤独死対策!と考えています。素早く孤独死を発見してもらう対策をしておくことこそ大切。

そう考える理由をお話します。

「株式会社BFコンサルティング」、「不動産DIY」ディレクター。
立教大学を卒業後、司法書士・行政書士・税理士等が在籍する士業法人に13年間在籍。
高齢者の任意後見や身元保証、不動産売買仲介の業務に従事。
コラムは実務での実体験を交えてわかりやすく解説しています。
宅地建物取引士を所持。訪問介護員2級養成研修過程修了。
現在は2児の母として育児に奮闘中。

目次

相続対策と言えば孤独死対策である理由

私が担当していたお客様(B様)は、都内にあるマンションに居住し、マンションのお部屋の中で亡くなりました。91歳でした。B様には子どもがいなかったため、親しくしていた姪に遺贈することが遺言書で決まっていましたが、姪のC様は遠方に住んでいたため、マンションを売ることになりました。

B様は発見されるまでに10日以上かかったためにお部屋に匂いが残り、不動産売却時には「心理的瑕疵あり」と表記して売りに出しました。そのため、結局は本来の相場より3割程度安い価格で売却することになりました。

孤独死を早期に発見する手立てをしていたら不動産の価値は下がらなかったのに。そう感じる出来事でした。

ちなみに、取引する対象不動産において、過去に人の死が発生した場合は次の買主等に必ず告知する必要があるのでしょうか。

孤独死による告知は必要か?

国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については告知の対象にはならないと記されています。

老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割9を占める一般的なものである。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

ただし、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、告知義務があるとされています。

孤独死が必ずしも不動産の価値を下げる原因にはなりませんが、早期に発見される対策はやはり必要です。

この経験以来、一人暮らしのお客様には、居住する不動産の価値を下げない相続対策の一つとして孤独死の対策をお話するようにしています。

以上が、孤独死の対策が相続対策になると考える私の経験と理由です。

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