孤独死があった実家を相続したら

孤独死があった実家を相続したら

親が孤独死した実家を相続した。多くの場合で実家の処分を検討すると思いますが・・・

「孤独死があった実家は事物件ではないか?」

「事故物件だから売却できないのではないか?」

上記のように頭を悩ませるのではないでしょうか。

国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については告知の対象にはならないと記されています。(ただし、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、告知義務があります。)

そのため、自然死ですぐに孤独死が発見された場合には、一般的な不動産売却と変わらず実家を売却することができます。

しかし、これまで当社が携わって孤独死があった実家を相続した事例では、部屋の中を綺麗にリフォームをして個人に売却したことはなく、不動産業買取業者に買取ってもらい早期解決したケースがほとんどです。

不動産買取業者に購入してもらう場合、通常の売買よりも売却価格は下がります。しかし、売却手続きが迅速であり、売却前のリフォームや修繕の必要がなく現状のままで買取をしてくれる場合が多いため、手続きや交渉にかかる時間や労力を削減することができることから、多くのケースで不動産買取業者を選択しています。

孤独死のあった実家を相続することは、感情的な負担を伴います。親に一人で最期を迎えさせてしまったという罪悪感を感じることがあるでしょう。また、孤独死した実家とは言え、残された人にとっては大切な場所です。実家を処分するときには寂しさを感じるものです。孤独死があった実家を相続したときには、家族や友人と話し合ったり、専門家のサポートを受けることで、心理的なケアを行うことが何より大切です。

当社では、相続による不動産売却を多く取り扱っているため、孤独死があった不動産でも取り扱ってくれる不動産買取業者と数多く取引があります。孤独死があった実家を相続して困っている方はお気軽にご相談下さい。

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