令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度はより使いやすくなりました。
特に、2024年1月1日以後の贈与からは年110万円の基礎控除が設けられ、少額の贈与を行いやすくなっています。
一方で、暦年課税との違いや、不動産贈与における注意点もあります。
この記事では、改正後の相続時精算課税制度の仕組みと、暦年課税との使い分けをわかりやすく解説します。
新しくなった相続時精算課税制度が気になる方は、是非とも参考にしてみてください。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与税の課税方法のひとつで、累計2,500万円まで特別控除を受けられる制度です。
贈与時には贈与税が軽減・非課税となりますが、その分は相続時に相続財産へ加算され、最終的に相続税として精算されます。
令和5年度の税制改正で制度に改善が試みられ、今後利用頻度が増すことが予想されます。
制度利用の条件
相続時精算課税制度の利用条件を確認しましょう。
主体条件
相続時精算課税制度の利用者には、贈与者・受贈者ともに条件が設定されています。
贈与者
(贈与があった年の)1月1日の時点で60歳以上の父母または祖父母
贈与者
(贈与を受けた年の)1月1日の時点で18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)で ある推定相続人または孫
客体条件
財産の種類に制限はありません。贈与対象には不動産も含まれます。
その他条件
2,500万円の枠内であれば、贈与の回数や期間に制限はありません。
計算方法
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの特別控除が受けられます。
現行制度の計算方法
(贈与額 − 特別控除残額)に対して一律20%の贈与税(マイナスの場合は課税なし)
改正後の計算方法
(贈与額 − 年間110万円の基礎控除 − 特別控除残額)に対して一律20%の贈与税
相続時精算課税制度のメリット
大きく分けて2つのメリットがあります。

2,500万円まで贈与税の特別控除が受けられる ! まとまった金額を早期に移転できる
一度に2,500万円の特別控除枠が設定されているため 、事業資金や住宅購入資金など、大金をまとめて早めに移転したい場合に助かります。
贈与者ごとに制度を活用するか受贈者が選べる
受贈者(財産を受け取る人)が、贈与者ごとに制度を利用するかどうかを選択できる点で使い勝手がよいです。
「祖父からの贈与には相続時精算課税制度を利用し、祖母からの贈与には暦年課税制度を利用する」といった具合に決定できます。
令和5年度の税制改正
令和5年度の税制改正で、以前から指摘されていた相続時精算課税制度の弱点が補強されました。
暦年贈与制度は課税の公平性確保のため実質的な課税強化
相続時精算課税制度の変更に触れる前に、同じ改正で変更となった暦年贈与制度について触れておきます。
令和5年度の税制改正により、暦年贈与における相続財産への加算(持ち戻し)期間が、従来の「相続開始前3年以内」から段階的に延長されることとなりました。
経過措置を経て、最終的には亡くなる前「7年間」まで拡大される予定です。
税制改正① 年110万円の基礎控除が得られる
2,500万円の非課税枠とは別枠で、新たに年間110万円の基礎控除が加えられました。
贈与税がかからない
年間110万円までの贈与は非課税となり、申告も不要です。
相続税の課税対象外: 基礎控除(年110万円)以内の贈与は相続時の加算対象外となり、結果として相続税の課税対象にもなりません。
※年間110万円を超える贈与部分のみが、相続時の財産に加算され、相続税の対象になります。相続税の基礎控除等については、専門家の解説記事などを参考にしてみてください。
「相続税の基礎控除額はいくら?~計算方法や税率を不動産税理士が解説~」
税制改正② 贈与財産が災害被害を受けた際評価額は再評価される
相続時精算課税制度は原則「贈与時」の評価額を相続税の課税対象としますが、災害被害を受けた場合は例外として、一定の要件のもとで 「再評価」される仕組みが設けられました。
相続時精算課税制度の改正前後の比較
改正前と改正後の相続時精算課税制度を、比較してみました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 贈与税申告手続 | 贈与のたびに必要 | 基礎控除を超える贈与があった場合のみ |
| 相続財産への加算 | 贈与額のすべて | 基礎控除分を除いた贈与額 |
| 計算方法 | (贈与額 - 特別控除残額)に対して一律20%の贈与税 | (贈与額 - 年間110万円の基礎控除 - 特別控除残額)に対して一律20%の贈与税 |
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度のデメリットを確認しましょう。

一度選択をすると暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度と暦年課税制度は二者択一の関係にあり、いったん相続時精算課税制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税制度に戻すことはできません。
年間110万円を超えたら贈与税申告が必要になる
基礎控除部分である年110万円を超えた贈与を行う場合は、贈与税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例が使えなくなることがある
本制度を選択して不動産を生前贈与した場合、生前贈与した土地については、原則として相続時に小規模宅地等の特例の適用対象になりません。トータルの納税額が数千万円単位で増える可能性もあるため、不動産の贈与は慎重に確認する必要があります。
【注意】贈与税は非課税となるが、相続税は課税対象になる
110万円の基礎控除部分を除き、本制度で非課税になった部分は最終的に相続財産に加算され、相続税として課税されます。納税の先送りを認めた制度に近い性質を持っています。
結論:暦年課税(暦年贈与)とどっちが得?
どちらが得かは贈与額や贈与期間によってケースバイケースですが、判断の目安は以下の通りです。
相続時精算課税制度の期限
まとまった資金を一度に移動させたい場合や、比較的短い贈与期間の場合。また、将来値上がりが確実視される財産を贈与する場合にも有利になりやすいです。
暦年課税がお得になりやすいケース
110万円以内の贈与を長期間繰り返す場合。一般的に暦年課税のほうが有利になりやすいです。詳細な比較は複雑な計算が必要になるため、専門家への相談を推奨します。
相続時精算課税制度の手続き方法
相続時精算課税制度の手続き方法を確認しましょう。
相続時精算課税制度の期限
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(贈与税申告期間内)に、受贈者が申請します。
相続時精算課税制度の必要な書類
相続時精算課税制度の必要書類は、次のとおりです。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者及び贈与者の戸籍謄本(or 戸籍抄本)
よくある質問
暦年課税と相続時精算課税 どちらが得?
一般的に、少額の贈与を長期間繰り返すなら暦年課税のほうが有利になりやすいです。一方で、有利にまとめて一度に贈与したい場合や、比較的短い期間で財産を移転したい場合は相続時精算課税が得になります。
相続時精算課税制度 110万円 いつから?
2024年1月1日からの贈与が対象です。従来はすべて申告対象でしたが、改正により、贈与を受けた年ごとに110万円までは申告不要で、税負担が軽減されます。
相続時精算課税制度で2500万円超えたらどうなる?
超えた分に一律20%の贈与税が課されますが、支払済みの贈与税は相続時に相続税から控除され、まとめて再計算されるため二重課税にはなりません。
相続時精算課税制度の適用要件は?
贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者が18歳以上の子や孫であることが基本条件で、届出書の提出が必要です。
相続時精算課税制度の税金はいつ払うのですか?
贈与の翌年3月15日までに申告・納付し、相続発生時に遺産総額を基に再計算して相続税として支払います。
相続時精算課税制度と暦年贈与の併用はできる?
同一の贈与者からは併用できませんが、「父からは相続時精算課税、母からは暦年課税」と贈与者が別であれば併用可能です。
相続時精算課税制度のまとめ
税制改正により、年110万円の基礎控除が得られるようになるなど新たな利点が増え、今後の相続対策における重要な選択肢となりました。
年110万円以内の贈与を行う場合、相続時精算課税制度が有利になるケースがあります。
改正後の相続時精算課税制度では、年110万円の基礎控除部分は贈与税がかからず、相続時の加算対象にもなりません。
一方、暦年課税では、相続開始前の一定期間内の贈与は、110万円以下であっても相続財産に加算されます。
ただし、相続時精算課税制度は一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻れないため、長期的な贈与計画や財産構成を踏まえて判断する必要があります。
【相続時精算課税がお得になりやすいケース】
まとまった資金を一度に移転したい場合、比較的短期間で贈与したい場合、または相続開始前の加算リスクを避けながら年110万円以内の贈与を行いたい場合。
【暦年課税がお得になりやすいケース】
相続まで十分な期間があり、少額の贈与を長期的に続けたい場合。ただし、相続開始前の一定期間内の贈与は110万円以下でも相続財産に加算されるため注意が必要です。
自己判断で進めると後から思わぬトラブルにつながる可能性もあるため、無料のチェックシートを活用したり、お早めに専門家へご相談いただいたりすることをおすすめします。




