2021/05/25
実績・事例
【岡部ブログ vol.7】土地の上に存する権利

評価明細書のタイトルは、「土地及び土地の上に存する権利」の評価明細書となっています。
これは、よく見ると、「土地」と「土地の上に存する権利」の2つに分かれています。
土地は解るとして、土地の上に存する権利とは、一体、何のことでしょうか・・・
目次
土地の上に存する権利とは
言い換えると、「土地」とは、所有権のことで、
「土地の上に存する権利」とは、借地権などの土地所有権者以外の敷地利用権のことであると言えます。
所有権の土地の評価額が1だとすると、
借地権割合(D)60%の借地権の評価額は0.6、この貸宅地の評価額は0.4ということになります。
評価単位の決め方としては、まずは地目別、そして権利別となっています。
確かに、他人の権利が付着した土地は、
利用権を侵害されているケースが一般的なので
そうでない土地と評価単位を分けるのも納得できます。
実務上は、借地権、賃借権(資材置場)、高圧線下(地役権)がよく出てきます。
また、青空駐車場や使用貸借は自用地扱いとなりますので、間違えないように注意が必要です。
記事の担当者
代表取締役
岡部 弘幸 (Hiroyuki Okabe)
2016年 株式会社BFコンサルティング設立
得意分野:相続に関する不動産問題、土地評価等
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