2021/04/22
実績・事例
【岡部ブログ vol.2】財産評価の原則

相続税の評価方法については、相続税法第22条(評価の原則)に次のように規定されています。
目次
財産評価の原則
特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により
取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価により
当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による。
取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価により
当該財産の価額から控除すべき債務の金額はその時の現況による。
これによると財産の価額は「取得時の時価」である。と明記されています。
それでは、この時価とは?
時価とは
「時価」 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1.経済用語としての市場価格のこと
2.飲食店などにおける価格表示の様式のひとつ。
1.経済用語としての市場価格のこと
2.飲食店などにおける価格表示の様式のひとつ。
貴重な生鮮食品など、市場価格(仕入れ値)の変動により売値が定まらない商品に対して用いられる。
最も典型的には、寿司屋のメニューにおける「時価」がある。
実際の価格は店員に直接尋ねて知ることが出来る場合から、
会計を終えてもなお単価が幾らであったのか判然としない場合まで様々である。
時価とは、よく分からない金額ということですね(笑)
寿司屋の店主の気分次第で価格が変わると大変なので、
相続税申告があった際に、国税庁が内部規定として「財産評価基本通達」を公開しており
この通達に沿って評価を進めれば、ある程度一定の評価額を誰でも算定できる仕組みとなっています。
ただし、この通達は減額主義なので、減額要因を見落とすと高く評価してしまう事があるので注意が必要です。
しかも、高く評価して納税しても、税務署はおつりはくれません!
特に土地の評価は、「不動産に二つと同じものなし」であるがため、土地評価も個々の事案で違います。
相続財産の過半は不動産といわれてますので、ここでミスると大変です。
適正な評価を行うためには、「時価」というよく分からないものを合理的に示す必要があります。
記事の担当者
代表取締役
岡部 弘幸 (Hiroyuki Okabe)
2016年 株式会社BFコンサルティング設立
得意分野:相続に関する不動産問題、土地評価等
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